農薬使用記録簿の書き方と保管方法
農薬使用記録簿とは
農薬使用記録簿とは、農薬を使用した際の情報を記録した帳簿のことです。農薬取締法の改正(2018年施行)により、農業者は農薬の使用記録を作成・保管することが義務付けられました。
記録の目的は、食の安全確保と農薬の適正使用の推進にあります。万が一、農産物に残留農薬の問題が発生した場合に、いつ・どこで・どの農薬を使ったかを追跡できるようにするためです。
記録が必要な情報
農薬使用記録簿には、以下の項目を記録する必要があります。
- 使用年月日:農薬を散布した日付
- 農薬の名称:登録商品名(一般名ではなく商品名)
- 使用量(希釈倍率):使用した農薬の量または希釈倍率
- 使用方法:散布・土壌混和など、どのように使用したか
- 使用場所(圃場名・面積):どの畑・どのくらいの面積に使用したか
- 対象作物:散布した作物名
これらを漏れなく記録することが求められています。特に希釈倍率は、使用基準を守っているかの確認に重要な項目です。
保管期間と保管方法
農薬使用記録は、3年間の保管が義務付けられています。JAS有機認証を取得している農場では、さらに長期間の保管が求められる場合もあります。
紙の記録簿は湿気・害虫による劣化に注意が必要です。ファイリングして、直射日光の当たらない乾燥した場所に保管しましょう。デジタルデータの場合はバックアップを定期的に取っておくことが大切です。
散布記録アプリの活用
農薬混用チェッカーのプレミアム機能を使うと、スマートフォンで散布記録を簡単に管理できます。
混用チェックを行った後に「散布内容を登録する」ボタンを押すだけで、散布日・作物・使用農薬が自動的に記録されます。希釈倍率や散布量も入力でき、記録した内容をそのままPDFとして出力できるため、JA提出用の書類作成が大幅に効率化されます。
デジタル記録のメリットは、検索・集計が容易な点です。「去年の今頃、いちごにどの農薬を使っていたか」をすぐに確認できます。
記録をつける習慣を身につける
農薬使用記録は、散布したその日のうちに記録するのが理想です。後から思い出して記入しようとすると、使用量や日付の記憶が曖昧になることがあります。
散布作業が終わったらすぐにスマートフォンで記録する、または散布タンクのそばに記録簿を置いておくなど、すぐに記録できる環境を整えることをお勧めします。
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